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第六十六条の九(外国税額控除を受けるための書類等)

第四十一条(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項(非居住者に係る外国税額の控除)において法第九十五条第十項(外国税額控除)の規定を準用する場合について、第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項において法第九十五条第十一項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。

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