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第九十七条の四(支払調書等の提出の特例)

法第二百二十八条の四第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を(一)から(十五)まで及び(十七)から(三)までの表ごとに計算した数とする。

調書等を提出すべき者が法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関するからまで、及び(事前届出等)の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には及びの規定の例による。

法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関するの定めるところにより保存しなければならない。

法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号

法第二百二十八条の四第三項の承認を受けようとする旨

記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

法第二百二十八条の四第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

その他参考となるべき事項

法第二百二十八条の四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、の所轄の税務署長への申請に基づく又はの規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

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