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14 条

第七十三条(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した(金地金等の譲渡の対価の支払調書)に規定する金地金等の譲渡のに規定する対価については、なお従前の例による。

施行日前に(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後にに規定する金地金等の譲渡のに規定する対価の支払をする者が、当該金地金等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同条第一号の規定のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第七十四条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第三項(新規則第九十四条第三項(退職手当等の源泉徴収票)又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に((退職手当等の源泉徴収票)又は(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書については、なお従前の例による。

第七十五条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条第一項(退職手当等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

第七十六条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第七十七条(信託の計算書に関する経過措置)

新規則第九十六条第一項(信託の計算書)の規定は、(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日以後に開始する事業年度に係るの規定により提出するに規定する計算書(に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出するに規定する計算書)について適用し、(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日前に開始した事業年度に係るの規定により提出したに規定する計算書(に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出したに規定する計算書)については、なお従前の例による。

第七十八条(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)

新規則第九十六条の二第一項(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出するに規定する計算書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出したに規定する計算書については、なお従前の例による。

第七十九条(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)

新規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払を受けた(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

新規則第九十七条第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前にに規定する支払を受けたに規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

第八十条(新株予約権の行使に関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、施行日以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。

第八十一条(株式無償割当てに関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)の規定は、同項に規定する株式無償割当てで施行日以後にその効力が生ずるものについて適用し、(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当てで施行日前にその効力が生じたものについては、なお従前の例による。

第八十二条(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)

新規則第九十七条の三の二第一項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)の規定は、同項に規定する役員等が施行日以後に受ける経済的利益の同項に規定する供与等について適用し、(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する役員等が施行日前に受けた経済的利益のに規定する供与等については、なお従前の例による。

第八十三条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新規則第九十七条の四第五項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に提出する(支払調書等の提出の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した(支払調書等の提出の特例)の申請書については、なお従前の例による。

第八十四条(開業等の届出書に関する経過措置)

(開業等の届出書)の規定は、施行日以後に提出する(開業等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した(開業等の届出)の届出書については、なお従前の例による。

第八十五条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)

新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第八十六条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第百三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。