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第八十一条の十二(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

貯蓄取扱機関等の営業所の長は、(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)又はにおいて準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、において準用するの規定により、に規定する帳簿ににおいて準用する各号に定める書類若しくはに規定する住所等変更確認書類の名称、署名用電子証明書等の送信を受けた旨(に規定する告知書の提出若しくはの規定による告知書の提出又は(において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出をした者が第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定により読み替えられた第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及びこれらの告知書又は書類の提出の際に提示されたにおいて準用するに定める書類の名称)又はにおいて準用するの規定による確認をした旨を記載することにより、において準用する又はにおいて準用するの規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

において準用するに規定する登録の取扱いをする者又はに規定する保管の委託を受ける者は、又はの規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、において準用するに規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。この場合においては、第八十一条の八第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の帳簿書類の保存)の規定は、貯蓄取扱機関等の営業所の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。

貯蓄取扱機関等の営業所の長及び第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受理した若しくは若しくはに規定する告知書若しくは書類及び署名用電子証明書等又はその受けたにおいて準用する若しくはの規定による通知の内容を記載した書類及び署名用電子証明書等を、当該受理し、又は当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

前後の条文と読む