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1 条

第四十条の五(承認規定等の範囲)

(承認規定等の範囲)に規定する財務省令で定める規定は、(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧確定給付企業年金法」という。)(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定とする。

に規定するの規定その他財務省令で定める規定は、又はの規定とし、に規定する(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定は、の規定とする。

前後の条文と読む