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4 条

第五条(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)

新規則第四十条の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき(生命保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき(生命保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。

新規則第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべきに規定する掛金に係るに規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべきに規定する掛金に係るに規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。

新規則第四十条の七(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき(地震保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき(地震保険料控除)に規定する掛金に係るに規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。

第六条(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)

(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づくからまで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。

第七条(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後の(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。

(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で(移行の登記)((認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの((認可の取消し)の規定により(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、の規定を適用する。

第八条(寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)

個人が(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、イ及びハ(寄附金控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、イ中「各号」とあるのは「(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(ハにおいて「旧効力令」という。)」と、ハ中「」とあるのは「」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「の」とあるのは「の」とする。

(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受けるに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「租税特別措置法第四十一条の十八の二(」とあるのは「(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)(」と、イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「地域再生法」とあるのは「(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法」と、ロ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、ハ(1)中「」とあるのは「(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の及び(3)において「旧効力措置令」という。)」と、ハ(2)及び(3)中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力措置令」とする。