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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成三十一年一月一日

中の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十一条第二項の規定 令和元年十月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、同令第二編第三章中の前に一条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、及びの規定 令和二年一月一日

次に掲げる規定 令和二年十月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

の規定及び附則第二十七条の規定

次に掲げる規定 令和五年十月一日

中の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第一項、第三項及び第四項、並びにの規定

の規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第二十条の規定 の施行の日

第二条(恒久的施設の定義に関する経過措置)

(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人(に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下この条において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設((所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の四(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。

に規定する政令で定める金額は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人が同日前に発行したに規定する割引債につき非居住者又は外国法人に対して支払をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二の二第一項第一号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。

に規定する政令で定めるものは、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行したに規定する割引債のに規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金

前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

の規定により新法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合におけるに規定すの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定口座継続適用届出書等)恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者(に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者をいう。以下同じ。)が
、恒久的施設を有する、旧恒久的施設を有していた
恒久的施設を有する非居住者が、旧恒久的施設を有していた非居住者が、
及び恒久的施設を有する旧恒久的施設を有していた
(出国届出書等)恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者が
をする日の前日の時
恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者が
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)恒久的施設を有する非居住者の旧恒久的施設を有していた非居住者の
をする日の前日の時
の表の項の日の前日の時
(期限の特例)所得税法(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により読み替えられた所得税法

第三条(寡婦の範囲等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(寡婦の範囲)及び第十一条の二第二項(寡夫の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。