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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、エの改正規定は、の施行の日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(減価償却資産の範囲に関する経過措置)

新令第六条第八号(減価償却資産の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。

第四条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百九条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

新令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)の規定は、施行日以後に同条の取得をする場合について適用し、施行日前に(増資により取得した株式の取得価額)の取得をした場合については、なお従前の例による。

及び(減資等があつた場合の株式等の取得価額)の規定は、施行日以後にの収益の分配を受ける場合又はの一部の解約をする場合について適用する。

第五条(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

新令第百四十四条第一項第一号及び第三号(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、施行日以後にされるの規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。