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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に、「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分を除く。)及び同令第四編に一章を加える改正規定 令和三年一月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分に限る。)、同令第二編第一章第七節第三款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条の規定 令和四年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 令和五年一月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、同令第二編第一章第四節第三款の二の款名及び同款第一目の目名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の見出し、及び、の見出し、、(見出しを含む。)、同款第二目の目名並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定 の施行の日

中の改正規定(中「解除された日」の下に「(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時にに規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)」を加える部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条第三項の規定 の施行の日

第二条(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(短期譲渡所得の範囲に関する経過措置)

新令第八十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条第二号に規定する配偶者居住権の消滅及び同条第三号に規定する権利の消滅について適用する。

第四条(譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)

の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定は、施行日以後にの個人が死亡する場合について適用し、施行日前にの規定による改正前のの個人が死亡した場合については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

新令第八十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる同項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式について適用し、同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされたの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係るに規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。

第五条(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)

新令第二百六条第三項の規定は、施行日以後に所得税法第七十二条第一項に規定する資産について受ける損失について適用し、施行日前に当該資産について受けた損失については、なお従前の例による。

第六条(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)

新令第二百二十二条の二第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十六条第四項、及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。

第八条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

新令第三百三十九条第九項において準用する及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前にに規定する告知書の提出若しくはの規定による告知書の提出又はに規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。

第九条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十二条第四項、及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。

第十条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十五条第六項において準用する及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前にの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

第十一条(償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十六条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十六条第六項において準用する及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前にの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

第十二条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十八条第四項、及び第三百五十条の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百四十九条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。

第十三条(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)

新令第三百五十条の三第四項、及び第三百五十条の五の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百五十条の四第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。

第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百五十条の八第四項、及び第三百五十条の十の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百五十条の九第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。