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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

目次の改正規定中第一編第二章第三節に係る部分並びに同節の節名、(及びを除く。)、、及びの改正規定 昭和四十七年一月一日

、、、及びロの改正規定 外国証券業者に関する法律の施行の日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)

(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれるに掲げる株式の譲渡について適用し、同日前に行なわれた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。

第四条(配当等の額とみなす金額の計算に関する経過措置)

施行日前に支払うべき所得税法第二十五条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額の計算については、なお従前の例による。

第五条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)

新令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十六年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年三月十五日」とあるのは、「昭和四十六年五月三十一日」として、同項の規定を適用する。

第六条(社会保険料控除に関する経過措置)

新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年七月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。

第七条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十六年分のによる改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、及び(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

第八条(所得税額に係る還付金に関する経過措置)

新令第二百六十八条(還付すべき所得税額の充当の順序)(新令第二百七十八条第二項(更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付金額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

第九条(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給されるに規定する一時金に係る新法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十六年六月一日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。