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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定を除く。)は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)

及び(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和四十一年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

退職手当等(において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等退職手当等(以下において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又はに規定する組合員等であつた期間の初日から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間
の規定を適用して計算した金額の規定を適用して計算した金額 イ による改正前の(退職所得控除額)の規定により計算した金額(による改正前の及び(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下において「昭和四十一年法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額を五万円で除して計算した数 ロ 昭和四十一年法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数 ハ 昭和四十一年法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数
新令第七十四条第二項前の退職手当等についての規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額前の退職手当等に係る昭和四十一年法の特別控除額

第四条(社会保険料控除に関する経過措置)

新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年四月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。

第五条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分のによる改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、及び(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

昭和四十四年分の所得税につきの規定の適用があつた場合において、に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及びに規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和四十五年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「百万円」とあるのは「三十万円」としての規定を適用した場合にの規定により及びの規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十四年分の所得税についてはの規定の適用がなかつたものとして及びの規定により計算する。

第六条(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十五年七月三十一日までの間に同年中の支給に係る他のに規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。

請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地((納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)

からまで(退職所得に係る源泉徴収)の規定((退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられたの規定を含む。)により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日

退職手当等の額及びその退職手当等に係るに規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項並びに当該退職所得控除額と当該退職手当等に係る新法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額とが異なる場合には、当該退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項

当該退職手当等につき(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額

第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額

その他参考となるべき事項

の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十五年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。

の規定による請求に係る還付金は、の規定の適用については、(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。