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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定、の見出しの改正規定、の見出し及びの改正規定(に係る部分を除く。)、の次に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びにの改正規定並びに次条及びの規定 の施行の日

中の改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日

第二条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされたの規定による改正前のに規定する株式の消却(当該株式の消却のためのの法人によるの株式の取得を含む。)により交付を受けたに掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。

の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第三百四十六条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日以後にされるに規定する自己の株式の取得により交付を受けるに掲げる金銭及び金銭以外の資産について適用する。

の規定の適用がある場合における新所得税法施行令第三百四十六条第一項の規定の適用については、に規定する自己の株式の取得には、の規定に基づき商法等改正法第一条の規定による改正前の(の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。