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附 則

この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和六十一年十二月一日以後にの承認((特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)のに規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和六十一年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前のニに掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちにニに掲げる掛金が含まれているもの並びに同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。