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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第十七条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

既登録社債等については、の規定による改正前の、及びの規定は、なおその効力を有する。