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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、をとし、をとし、をとし、をとする改正規定及びの改正規定並びにの規定、及びの規定並びにの規定(「」を「、及び」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。