検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及びの施行に伴う財務省関係政令の整備に関するに一項を加える改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。