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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。