附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Agricultural Disaster Compensation Act and the Agricultural Mutual Aid Fund Act (Act No. 71 of 1972) (April 1, 1973).
この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十一号)の施行の日(昭和四十八年四月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。