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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及びの改正規定並びに並びに、及びの規定 令和八年十二月一日

の改正規定及びの改正規定並びにの規定 令和九年一月一日

の改正規定 の施行の日

ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロ、ロ及びロの改正規定、の改正規定、ハの改正規定並びにハの改正規定並びに附則第七条の規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びにの規定 第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

第三条(勤労学生の範囲に関する経過措置)

の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)

の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当(施行日前に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この条において「特定差額追給手当」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については、なお従前の例による。

第六条(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発生する所得税法第四十四条に規定するやむを得ない事由について適用し、施行日前に発生した同条に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。

第七条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

、、、及びの規定は、附則第一条第四号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

附則第一条第四号に定める日前に取得をされたに掲げる減価償却資産につき既にそのよるべき償却の方法としてイ(2)に規定する生産高比例法(以下この項において「生産高比例法」という。)を選定している場合(の規定により生産高比例法を選定したものとみなされている場合及びその償却の方法を届け出なかったことによりロに定める方法によるべきこととされている場合を含む。)には、当該減価償却資産については、ロに規定する生産高等比例法を選定したものとみなす。