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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に、「第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(・)」を「/第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(・)/第三款 納税の猶予(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第二編第三章中の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節に一款を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十七年七月一日

の改正規定及び附則第九条の規定 平成二十七年十月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及びの規定 平成二十八年一月一日

目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に五条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(中「配当等」の下に「又は(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に十五条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中の次に四条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及びの規定 平成二十八年四月一日

の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条の規定 の施行の日(平成二十七年五月一日)

の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 に掲げる規定の施行の日

第二条(納税義務者等に関する経過措置)

(納税義務者等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「平成二十六年旧所得税法」という。)(課税所得の範囲)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)の規定は、なおその効力を有する。

第三条(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

第四条(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)

新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十七条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、同日前に提出した(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

第五条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第一項(第九号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第九号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。