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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

この法令について
462条2026年11月6日にe-Govと照合
未施行の改正が4件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は462条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一編 総則
  2. 第一章 通則第一条〜第十五条(22条)
  3. 第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則第十六条
  4. 第二章 課税所得の範囲第十七条〜第五十一条の五(45条)
  5. 第三章 所得の帰属に関する通則第五十二条
  6. 第四章 納税地第五十三条〜第五十七条(5条)
  7. 第二編 居住者の納税義務
  8. 第一章 課税標準の計算
  9. 第一節 各種所得の金額の計算第五十八条〜第八十二条の四(30条)
  10. 第二節 所得金額の計算の通則第八十三条〜第八十五条(5条)
  11. 第三節 収入金額の計算第八十六条〜第九十五条(12条)
  12. 第四節 必要経費等の計算第九十六条〜第百六十七条の五(84条)
  13. 第四節の二 外貨建取引の換算第百六十七条の六
  14. 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例第百六十七条の七〜第百七十八条(15条)
  15. 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等第百七十九条〜第百八十七条から第百九十一条まで(10条)
  16. 第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例第百九十二条〜第百九十七条(8条)
  17. 第七節の二 リース取引第百九十七条の二
  18. 第七節の三 信託に係る所得の金額の計算第百九十七条の三
  19. 第八節 損益通算及び損失の繰越控除第百九十八条〜第二百四条の二(9条)
  20. 第二章 所得控除第二百五条〜第二百二十条(26条)
  21. 第三章 税額控除第二百二十条の二〜第二百二十六条の二(29条)
  22. 第四章 税額の計算の特例第二百二十七条から第二百五十七条まで〜第二百五十八条(2条)
  23. 第五章 申告、納付及び還付第二百五十九条〜第二百七十三条(18条)
  24. 第六章 修正申告の特例第二百七十三条の二
  25. 第七章 更正の請求の特例第二百七十四条
  26. 第八章 更正及び決定第二百七十五条〜第二百七十八条(4条)
  27. 第三編 非居住者及び法人の納税義務
  28. 第一章 国内源泉所得第二百七十九条〜第二百九十一条の二(16条)
  29. 第二章 非居住者の納税義務第二百九十二条〜第二百九十七条(20条)
  30. 第三章 法人の納税義務第二百九十八条〜第三百六条の二(10条)
  31. 第四編 源泉徴収
  32. 第一章 給与所得に係る源泉徴収第三百七条〜第三百十九条の二(18条)
  33. 第一章の二 退職所得に係る源泉徴収第三百十九条の三〜第三百十九条の四(3条)
  34. 第二章 公的年金等に係る源泉徴収第三百十九条の五〜第三百十九条の十二(8条)
  35. 第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収第三百二十条〜第三百二十七条(8条)
  36. 第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収第三百二十八条〜第三百三十四条(8条)
  37. 第五章 源泉徴収に係る所得税の徴収第三百三十四条の二
  38. 第五編 雑則第三百三十五条〜第三百五十六条(39条)
1 条

内閣は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、の全部を改正するこの政令を制定する。

この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。

利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除 それぞれ法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除をいう。

課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 それぞれ法第八十九条第二項(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。

配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除 それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。

予定納税基準額又は申告納税見積額 それぞれ法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第百十一条第四項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。

この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。