1 条
附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Financial Instruments and Exchange Act, etc. (Act No. 65 of 2008; hereinafter referred to as the "Amending Act") (December 12, 2008).
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一条第一項
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
わかりやすく言うと
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)のことです。