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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第六条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第七十二条第二項の規定は、施行日以後に支給するに掲げる一時金について適用し、施行日前に支給したの規定による改正前のに掲げる一時金については、なお従前の例による。