附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Forest Act and the Act on Special Measures Concerning Profit-Sharing Afforestation (October 1, 1983).
この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。