附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of October 1, 1975; provided, however, that the provisions amending Article 33, item (vii) come into effect as of the date of promulgation, and the provisions amending Article 18, item (i) come into effect as of January 1, 1976.
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、第三十三条第七号の改正規定は公布の日から、第十八条第一号の改正規定は昭和五十一年一月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。