検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第二項の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

その者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)

法第二百六条第一項に規定する要件に該当しないこととなる旨

その他参考となるべき事項

前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。

法第二百六条第三項第三号の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。

第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、又は(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う(清算人等)に規定する残余財産として分配される年金、の規定による解散の命令を受けたに規定する基金の(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行うに規定する残余財産として分配される年金及び第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。

法第二百七条第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(定義)に規定する損害保険会社若しくはに規定する外国損害保険会社等又はに規定する生命保険会社若しくはに規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(法第七十七条第二項第一号(地震保険料控除)に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)

(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業(第六号において「共済事業」という。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(同号において「事業協同組合等」という。)の締結した生命共済に係る契約(第二百十条第四号(生命共済契約等の範囲)に掲げる契約に該当するものを除く。)

(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約

(事業の種類)若しくは(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約

(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約

共済事業を行う事業協同組合等の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約

法第七十七条第二項第二号及びに掲げる契約のほか、法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容がこれらの規定に掲げる契約に準ずるもの

法第二百八条(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

法第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約のうち生命保険契約(第百八十三条第三項第一号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約をいう。次号において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第百八十三条第三項第一号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約に基づく年金、第一項に規定する年金又は前項第二号に掲げる生命共済に係る契約に基づく年金 第百八十三条第四項第三号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合

法第七十六条第六項第四号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号に掲げる契約又は前項各号(第二号を除く。)に掲げる契約に基づく年金 第百八十四条第三項第一号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合

法第二百九条第一号(源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

法第二百九条第一号に規定する政令で定める金額は、二十五万円とする。

法第二百九条第二号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

法第二百七条に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者(以下この項において「年金受取人」という。)と法第二百九条第二号に規定する保険契約者(以下この項において「保険契約者」という。)とが異なる契約(第三号に規定する団体保険に係る契約を除く。)のうち、当該契約に基づく保険金、共済金その他の給付金(以下この項において「保険金等」という。)の支払の基因となる事由(当該年金受取人に係る事由に限る。以下この項において「支払事由」という。)が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの

年金受取人と保険契約者とが同一である契約のうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じたことにより当該保険契約者の変更が行われたもので、当該支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの

団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を(定義)に規定する被保険者(以下この号において「被保険者」という。)とすることとなつている保険をいう。)に係る契約であつて、当該被保険者と当該契約に基づく年金受取人とが異なるもののうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの

第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。