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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 令和六年十二月二日

を削り、をとする改正規定並びに附則第四条、、、及びの規定 の施行の日

第二条(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十一条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託がこの政令の施行の日以後に支払を受けるべき同号に規定する社債の利子について適用する。

第三条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第五号及び第七号の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。

第四条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定に基づくこの政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託がに掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。において同じ。)」と、中「証明がされた公益信託の各号」とあるのは「公益信託のによる改正前の各号(特定公益信託の要件等)」とする。