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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 令和元年七月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定及びをとする改正規定並びに附則第八条及び(の表所得税法施行令の項の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 令和二年一月一日

第二条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十七条の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)に規定する合併については、なお従前の例による。

新令第百十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われたに規定する分割型分割については、なお従前の例による。

第四条(仮想通貨の評価の方法の選定に関する経過措置)

この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第百十九条の三第二項の規定を適用する。

第五条(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額等に関する経過措置)

新令第二百二十二条の二第三項及び第二百五十八条第四項(に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(死亡の場合の確定申告の特例に関する経過措置)

新令第二百六十三条第一項(新令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第七条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

新令第二百八十一条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われたに規定する分割型分割については、なお従前の例による。

第八条(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三百条第一項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われたに規定する収益の分配については、なお従前の例による。