附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Forest Act and the Act on Promotion of Merger of Forestry Cooperatives (Act No. 39 of 1974) (October 31, 1974).
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。