検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令は、に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。ただし、及び次項の規定は、公布の日から施行する。

この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。