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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第十八条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する年金について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金については、なお従前の例による。