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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

第九条(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)

の規定による改正後の、及びの規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第三号に掲げる寄付金及びに規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。