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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。及びにおいて「改正法」という。)に掲げる規定の施行の日から施行する。

第三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第百七十条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この項及びにおいて「適用開始日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、適用開始日前に生じたの規定による改正前のに掲げる事由については、なお従前の例による。

新所得税法施行令第二百二十二条の二第四項(第四号に係る部分に限る。)、第二百二十五条の二第一項及び第二百九十二条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この項において「適用開始年」という。)分以後の所得税について適用し、適用開始年分前の所得税については、なお従前の例による。