附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the date of enforcement of part of the Act (March 31, 1986).
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
With regard to income tax on donations to the Trade Training Center that an individual made before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
個人が施行日前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。