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4 条

前条第一項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第一項又は第二項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。

前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。

法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産

減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

法第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得

法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した同条第三項第一号に掲げる配偶者居住権の消滅(当該配偶者居住権を取得した時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたならば同条第一項の規定により当該建物を取得した日とされる日以後五年を経過する日後の消滅に限る。)による所得

法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した同条第三項第二号に掲げる配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅(当該権利を取得した時に当該土地を譲渡したとしたならば同条第一項の規定により当該土地を取得した日とされる日以後五年を経過する日後の消滅に限る。)による所得

第七款 雑所得

法第三十五条第三項第一号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。

(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金

厚生年金保険法附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金

(追加費用対象期間を有する者の特例等)又は(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく年金

(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの改正前国共済法の規定に基づく年金

(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされるの改正前国共済法の規定に基づく年金

若しくは(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金

の規定に基づく年金

(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの改正前地共済法の規定に基づく年金

(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされるの改正前地共済法の規定に基づく年金

(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの改正前私学共済法の規定に基づく年金

(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされるの改正前私学共済法の規定に基づく年金

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前のの規定に基づく年金

旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく年金

法第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。

第七十二条第三項第一号又は第九号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)

中小企業退職金共済法第十二条第一項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割退職金

第七十二条第三項第三号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第九条の三第一項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割共済金

法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)

第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける年金(同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される(加入者)に規定する加入者(に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該年金の額から当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)

確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金

前項第一号に掲げる給付は、第七十六条第一項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第四号に掲げる退職年金は、第七十六条第二項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。

前項に規定する給付として支給される金額は、法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。