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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

第二条(罰則の適用に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。