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5 条

第四条(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)

新令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)((障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)((租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租税特別措置法」という。)(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定によりに規定する非課税貯蓄申告書又はにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下この項において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)(これらの規定を(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない者その他の財務省令で定める者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない場合その他の財務省令で定める場合に限る。)における所得税法施行令第四十三条第一項(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第四十三条第一項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)」と、「本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「本人確認書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該本人確認書類」とする。

第五条(退職手当等とみなす一時金に関する経過措置)

新令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する一時金について適用し、同日前に支払うべき(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金については、なお従前の例による。

第六条(公的年金等とされる年金に関する経過措置)

新令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき(公的年金等とされる年金)に規定する年金については、なお従前の例による。

第七条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価合併について適用し、施行日前に行われた(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。

新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。

第八条(返品調整引当金に関する経過措置)

(個人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(返品調整引当金)((総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定に基づくからまで(返品調整引当金)及び(に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下において「令和七年旧法」という。)(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下において「旧効力法」という。)」と、「本文又はの規定の適用を受けたものに」とあるのは「本文若しくは、(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下において「令和七年旧効力法」という。)本文若しくは本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は本文の規定の適用を受けたものに」と、「」とあるのは「に規定するリース譲渡又は」と、「本文又はの規定の適用を受けたものを」とあるのは「本文若しくは、本文若しくは本文又は本文の規定の適用を受けたものを」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下において「令和七年旧法」という。)(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下において「旧効力法」という。)」と、「本文又は」とあるのは「本文若しくは、(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文若しくは本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は本文」とする。

に規定する政令で定める金額は、(の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定によりに規定する個人が施行日前に死亡した場合における当該個人の平成三十年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額とする。