附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the day of enforcement of the Act Partially Amending the Atomic Energy Basic Act and the Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation Act (October 1, 1998).
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。