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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、ロの改正規定並びに及びの改正規定 平成二十二年六月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 平成二十二年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)及びを削る改正規定並びにの規定 平成二十三年一月一日

の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に四条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、を削る改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに及びの規定 平成二十四年一月一日

の改正規定及び附則第五条の規定 平成二十六年一月一日

の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及びをとする部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定、の改正規定並びに及び並びに(見出しを含む。)の改正規定 の施行の日

第二条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行ったの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。

第三条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する無対価合併が行われる場合について適用する。

新令第百十三条第二項、第三項及び第五項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項に規定する無対価分割型分割又は同条第三項に規定する分割型分割が行われる場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割が行われた場合については、なお従前の例による。

新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第四条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

第五条(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)

新令第二百二十二条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に対して課される同号に規定する外国所得税の額について適用する。

第六条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

第七条(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)

(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第二百二十五条第一項第六号(支払調書)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した共済に係る契約

(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した共済に係る契約

(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約のうち財務省令で定めるもの