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2 条

法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。

法第二百三条の三第二号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二(源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

次に掲げる公的年金等 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額

(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び(業務の特例)(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金

国民年金法第百二十八条第一項(国民年金基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次項第一号において「一元化法」という。)(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金((退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)

(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金((退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)

(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)(給付)に掲げる退職共済年金((国家公務員共済組合法の準用)において準用するの規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)

(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる(基金の業務)又は若しくは(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 七万二千五百円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額

法第二百三条の三第三号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第三号及び第六号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額

(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等

(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十九条第一項第二号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等

(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用するの規定により加算する各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等

次に掲げる公的年金等 零

(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第十五条第一号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第八条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)

(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金

(国家公務員共済組合法の準用)において準用するの規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及びにおいて準用するの規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金

法第二百三条の三第七号に規定する政令で定める公的年金等は、(坑内員に関する給付)又は(坑外員に関する給付)の規定に基づく年金及び法第三十五条第三項第二号(雑所得)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金((現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は(退職者に関する経過措置)(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。