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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

改正後のチ(試験研究法人等の範囲)及びチ(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人又は法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に支出する寄付金の額について適用する。