検索

条文、法令、用語を検索します

11 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 公布の日

中の改正規定及び附則第五条の規定

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、をとする改正規定、からまでを削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に二条を加える改正規定、を削る改正規定、、、、、、、及びの改正規定、を削る改正規定、中をとし、をとし、をとし、に六項を加える改正規定、の改正規定並びにをとし、をとし、の次に四条を加える改正規定並びに附則第二条の二、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二条の二(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)

に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新所得税法施行令第五十一条の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第二条の二第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応収益の分配の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。

第三条(退職所得控除額の特例に関する経過措置)

新所得税法施行令第七十条第二項の規定は、同項に規定する前の退職手当等がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が施行日前に支払を受けるべきものである場合については、の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)中「法第三十条第三項」とあるのは、「(所得税法の一部改正)の規定による改正前の」として、の規定の例によるものとする。

第四条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)

新所得税法施行令第八十一条第二号の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第五条(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)

新所得税法施行令第百三十七条第一項の規定は、個人の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人の同日前に支出したに規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

第六条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)

新所得税法施行令第百三十八条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその業務の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する減価償却資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。

新所得税法施行令第百三十九条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、個人が同日前にに規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

第七条(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)

居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法施行令第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係るこれらの規定の適用については、昭和六十四年分の新所得税法施行令第二百二十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新所得税法施行令第二百二十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。

第八条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新所得税法施行令第二百八十条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行う同項の資産の譲渡により生ずる所得について適用し、同日前に行つた同項の資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

第九条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)

ハの規定は、昭和六十四年四月一日以後に行うに規定する株券等の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた株券等の譲渡による所得については、なお従前の例による。

第十条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和六十三年分の所得税につきの規定による改正前のの規定の適用があつた場合におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和六十四年分のの規定による改正後の所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、これらの者の昭和六十三年分の所得税については及び(及びを除く。)の規定の適用がなかつたものとしての規定により計算する。