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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第四条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。