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4 条

第九条(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

新令第百六十七条の三第五項(給与所得者の特定支出の範囲)及び第百六十七条の五(特定支出の支出等を証する書類)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新令第百七十条第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(新令第百七十条の二第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)及び新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる新令第百十二条第二項に規定する無対価合併及び新令第百十三条第二項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併及び(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。

第十一条(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)

新令第百八十二条の二第六項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が令和五年十月一日以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び個人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物がに規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六)」と、「」とあるのは「消費税法」とする。

個人の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。)(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)又は(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「」とあるのは「((適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)又は(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「」とあるのは「消費税法第三十条第一項(の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係るに規定する課税仕入れが他の者から受けた(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係るに規定する課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。

個人の(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(又は(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「」とあるのは「((適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)又は(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「」とあるのは「消費税法第三十条第一項(の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係るに規定する課税仕入れが他の者から受けた(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係るに規定する課税仕入れが他の者から受けたに規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。

第十二条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)

(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)((総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づくからまで(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(及び、並びにの規定を除く。)及び(に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用がある場合における(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくはの規定又はの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下において「旧効力所得税法」という。)」と、「の」とあるのは「所得税法第六十五条又はの」とする。

個人が施行日前にに規定する延払条件付販売等(第六項において「延払条件付販売等」という。)に該当するに規定する特定資産の販売等(以下この項及び第六項において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。

の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継したときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該個人がしたの記載は当該相続人がしたものとみなして、の規定を適用する。この場合において、当該相続人の次の各号に掲げる年分におけるの規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

当該個人の死亡の日の属する年 当該個人のの規定の適用に係るに規定する未計上収入金額及び未計上経費額(以下この項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額をに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額をイに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額をロに掲げる金額とする。

当該個人の死亡の日の属する年の翌年以後の各年 当該個人のの規定の適用に係る未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これに当該相続人がその年において当該事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額をに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額をイに掲げる金額とし、当該未計上収入金額及び未計上経費額のうち、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額と当該相続人のその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額との合計額をロに掲げる金額とする。

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につきの規定によりなおその効力を有するものとされる本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継し、かつ、当該相続人が当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき本文の規定の適用を受けなかったときは、当該相続人(及びに規定する個人に該当するものを除く。)を及びに規定する個人とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、当該相続人が平成三十年から令和五年までの各年において当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につきに規定する延払基準の方法により経理したときは、当該相続人は、に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。