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附 則

この政令は、令和七年十一月二十日から施行する。

改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)第二十条の二の規定は、新通勤手当(令和七年四月一日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この項において「特定差額追給手当」という。)を除く。次項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前のに規定する通勤手当(同日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については、なお従前の例による。

新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節の規定の適用については、新令第二十条の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。