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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

改正後の所得税法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、同条に定めるものを除き、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(生命保険金に類する給付等に係る支払調書に関する経過措置)

(生命保険金に類する給付等)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべきこれらの規定に掲げる一時金、給付及び解約手当金について適用し、同日前に支払うべき改正前の(生命保険金に類する給付等)に掲げる給付については、なお従前の例による。