検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(少額預金の利子等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)

新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

第四条(たな卸資産の評価及び減価償却資産の償却に関する経過措置)

新令第九十九条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和五十三年七月一日以後に新令第九十九条の二第一項又は第百二十条の二第一項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、個人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。

改正前の(たな卸資産の特別な評価の方法)又は(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第九十九条の二又は第百二十条の二の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。

第五条(外国税額控除の控除限度額の計算に関する経過措置)

(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る(控除限度額の計算)の規定の適用については、中「(探鉱準備金)」とあるのは、「(探鉱準備金)(個人の準備金に関する経過措置)」とする。