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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 平成十七年七月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条の規定 平成十七年十月一日

の改正規定 平成十八年一月一日

ワの改正規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。次条において「改正法」という。)、、、又は(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)、、、若しくは(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、、(に係る部分に限る。)若しくは(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。

第四条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に支出する(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

第五条(外国所得税の範囲等に関する経過措置)

(外国所得税の範囲等)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(国内にある資産の譲渡による所得等に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)及び第二百九十一条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。