附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Gas Business Act (Act No. 18 of 1970) (October 12, 1970).
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。