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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

改正後の(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。